大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和40(し)65 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、別紙異議申立と題する書面記載のとおりである。

所論は、要するに、原高等裁判所がした決定に対し刑訴法四二八条により異議申

立をするというにあるけれども、原決定は抗告裁判所の決定であつて、刑訴法四二

八条にいわゆる高等裁判所の決定ではないのであるから、原決定に対し同条による

異議の申立をすることは不適法である。これを特別抗告の申立とみても、元来本件

再審請求について、和歌山簡易裁判所がした再審請求棄却決定に対する申立人の抗

告は、即時抗告提起期間経過後なされたものであつたから、その理由により、原決

定は右抗告を不適法として棄却したものである。そして記録に徴し原決定の右判断

は正当であるから、右再審請求棄却決定は既に確定しているものというべく、従つ

て本件特別抗告も不適法である。

よつて刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見により、主

文のとおり決定する。

昭和四〇年一〇月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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